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東京グリーンテニスクラブは、練馬区上石神井にあるテニスクラブです。

TEL. 03-3928-0036

〒177-0044 東京都練馬区上石神井4-11-34

東京グリーンテニスクラブ会員規約TOKYO GREEN TENNIS CLUB RULES

第1条 名称・所在地・運営
 本クラブは、東京グリーンテニスクラブ(以下「クラブ」という)と称し、事務局
 は東京都練馬区上石神井4−11−34におくものとします。なお、クラブは有限
 会社東京グリーンテニスクラブ(以下「会社」という)が運営管理するものと
 します。
第2条 目的
 クラブは、テニスを通して、会員相互の親睦と健康の増進を計り、スポーツマ
 ンシップを涵養すること、並びに地域社会のスポーツ文化の発展に貢献する
 ことを目的とします。
第3条 会員
 クラブの会員種類は、正会員、家族会員、平日会員、ジュニア会員とし、会員
 期間は、3年間(3ヵ月を1期とし12期)又は1年間(3ヵ月を1期とし4期)とします。
 なお、1年会員を選択できるのは、35歳以下もしくは70歳以上の方とし、ジュ
 ニア会員は会員期間を設定しないものとします。
 ◎正 会 員・・・・ クラブ営業日の全日、営業時間内に第10条記載の施設を
           利用できるものとします。
 ◎家族会員・・・・正会員の配偶者及び同居の子供に限り、家族会員となるこ
           とを認めます。なお、利用条件は正会員と同じものとします。
 ◎平日会員・・・・土曜、日曜、祭日及び振替休日を除くクラブ営業日に限り、営
            業時間内に第10条記載の施設を利用できるものとします。
 ◎ジュニア会員・・会員の未成年かつ学生のお子様を対象とし、利用条件は正
           会員と同じものとします。なお、成年もしくは就職の際は退会と
           なり、継続する場合は入会手続きを必要とします。
第4条 入会資格
 クラブへの入会資格は下記とします。
 @会員期間中は本会員規約及びクラブ利用細則に従う者。
 Aクラブの秩序を乱す行為、他の会員への迷惑行為を行わない者。
 B未就学児ではない者。
 C所定の会費、入会金、更新料等を遅滞なく支払う者。
 D刑事処罰等を受けたことがない者。
 E暴力団等の反社会勢力と関わりがない者。
 なお、入会資格を満たす方でも、会社が入会承認しない場合、もしくは会員
 定数超過により、入会を許可しない場合があります。
第5条 入会手続き
 入会希望者は、前条@〜Eをすべて満たすことを確認し、本会員規約及び
 クラブ利用細則を承認のうえ、会社所定の申込書を提出するものとします。
 なお、会社より入会の承認を受けた場合は、会社所定の入会金及び3ヵ月分
 の会費等を支払うものとし、支払いが完了した時点で入会とします。
第6条 会員証
 クラブは、会員に対し記名式会員証を発行するものとします。なお、会員証の
 売買、貸与、譲渡、名義変更及び質権の設定はできないものとします。又、会
 員証を紛失した場合は、所定の再発行手数料を支払いのうえ、速やかに再
 発行の申請をするものとします。
第7条 会員資格の更新
 会員期間満了時に会社所定の更新手続きを行い、更新料・次期会費を支
 払うことで会員資格を継続できるものとします。但し、会社は、更新手続きの
 際に会員として適当でないと判断した場合、更新をお断りすることができるも
 のとします。なお、更新日より3ヵ月が経過し、更新手続き及び更新料・次期会
 費の支払いが行われない場合は自動的に退会とします。
第8条 会費の支払い
 会員は、会員期間の各期最終日までに次期会費として3ヵ月分を一括して前
 納するものとします。
第9条 会費等の変更・返還
 入会金・更新料・会費・ロッカー使用料、その他の料金は、物価の高騰、その
 他経済情勢に変動が生じた場合、会社の決定に基づき実施の3ヵ月前まで
 に会員に対し予告することにより変更することができるものとします。なお、一
 度支払われた費用(入会金・更新料・会費・ロッカー使用料)は理由の如何
 を問わず返還しないものとします。
第10条 利用可能施設
 会員は下記の施設を利用できるものとします。
 クラブハウス・クレーコート4面・オムニコート2面・壁打ちコート・東側駐車場・駐
 輪場・ふじ棚付近・施設付帯の通路。
 ※クラブに隣接するインドアコート、インドアコート付帯施設、西側(インドアコー
 ト側)駐車場は利用できません。
第11条 施設の利用方法
 会員は第10条記載の施設を利用する際は、本会員規約及びクラブ利用細
 則に従い利用するものとします。
第12条 会員資格喪失
 会員が次の一つにでも該当する場合は、自動的にその会員資格を喪失する
 ものとします。
 @退会又は死亡したとき。
 A会員期間の終了後3ヵ月以内に会社所定の更新手続き及び更新料・次
  期会費の支払いがなされなかったとき。
 B家族会員、ジュニア会員としての会員資格を喪失したとき。
 C第13条記載の除名処分を受けたとき。
 D第20条記載の事由が発生したとき。
第13条 除名
 会員が次の一つにでも該当する場合は、クラブは会員を除名することができ
 るものとします。
 @本会員規約及びクラブ利用細則に違反したとき。
 Aクラブの秩序を乱したとき、又は乱していると会社が判断したとき。
 Bクラブ及び会社の名誉、信用を著しく傷つけたとき。
 C他の会員に対する迷惑行為があると判断したとき。
 D会費等の支払いを3ヵ月以上滞納し、会社の請求に応じなかったとき。
 E刑事処罰等を受けたとき。
 F暴力団等の反社会勢力と関わりがあると判断したとき。
 G理由の如何を問わず、除名が妥当であると会社が判断したとき。
第14条 休会
 会員が病気、治療、勤務都合等の正当な理由によりクラブを利用できない場
 合は、会員は休会届を提出することができるものとし、休会理由を会社が承
 認し休会届を受理した場合は、会社が定める休会措置を受けることができ
 るものとします。なお、休会中は原則として月2回まで、所定のビジター料を支
 払うことによりビジター利用ができるものとします。
第15条 退会
 会員が退会する場合は、退会の10日前までに退会届を提出するものとしま
 す。なお、会費等の未納分がある場合は、退会日までに残金全額を一括し
 て支払うものとします。
第16条 クラブ休業日
 クラブの休業日は、下記とします。
 @毎週水曜日。
 A年末年始の会社所定の一定期間。
 B夏期・冬期の会社所定の一定期間。
 C雪・台風・豪雨・強風等の悪天候、地震等の天災。
 なお、水曜日が祝日にあたる場合でクラブが営業した際は、事前に掲示等
 することにより代休を取得できるものとします。又、会社は、イベント、施設の
 修繕等がある場合も事前に掲示等することにより臨時休業又は施設の利
 用制限等ができるものとします。
第17条 ビジター利用
 会員は、下記をすべて確認したうえ、会員以外の方をビジターとして同伴
 することができるものとします。
 @会社所定のビジター料を支払う。
 A施設内におけるビジターの行為については、同伴した会員が一切の責
  任を負う。
 B前日までにビジター利用の予約を必要とする。予約がない場合は、混雑
  時及びビジター定員超過時は、ビジター利用をお断りする場合がある。
 C第18条記載の免責事項は同伴者にも有効とし、会員が告知する。
 D未就学児のビジター利用はできない。
第18条 免責事項
 クラブ及び会社は、クラブ施設内及び施設近隣等で発生した事故、死亡、
 傷害、後遺障害、盗難等について一切の責任を負わないものとします。
第19条 協力委員
 会社は、会員組織運営の円滑化を図るため、会員から協力委員を選出の
 うえ、東京グリーンテニスクラブ協力委員会をおき、クラブの部内テニス大会
 及び親睦行事等のサポートを行うものとします。
第20条 クラブの閉鎖
 会社は、天災地変及び著しい社会情勢の変化並びに相続発生等のクラ
 ブ及び会社運営上においてやむを得ない事由が生じた場合、会員に対し
 3ヵ月前に予告することにより無条件にクラブの閉鎖、縮小、経営権譲渡等
 をすることができるものとします。
第21条 附則
 本会員規約・クラブ利用細則の改正及び変更は、会社の定めによるものと
 し、その効力は改正及び変更の通知をした時点をもって、全ての会員に及
 ぶものとします。
                                         2011年9月1日改訂

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